居宅介護支援

居宅介護支援事業(伊勢あさま苑 居宅介護支援事業)

居宅介護支援事業とは・・・

  • 介護保険法令に基づく審査で要介護状態にあるご利用者様が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るようお手伝いします。

あさま苑の方針として

  • 介護保険法等関係法令の趣旨に沿ったサービスを提供します。
  • 要介護状態にあるご利用者様が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営む事が出来るよう支援します。
  • ご利用者様の選択に基づいた適切な福祉サービス及び保険医療サービスが多様な事業者から総合的・効率的に提供されるよう支援します。
  • サービスの提供にあたっては、ご利用者様の意志及び人格を尊重し、提供されるサービスが特定の種類及び事業者に偏ることのないように努めます。
  • 関係市町村、他の居宅介護支援事業者及び介護施設との連携に努めます。
  • 職員の教育研修に努め、提供するサービスの向上に努めます。
  • 個人情報保護法に基づき「個人情報保護規定」を作成し、それに則して適切に個人情報を管理しております。

サービス実施日時

  • 営業日
    日曜日を除く毎日
  • 営業時間
    午前8時30分から午後5時30分※ 日曜日、および年末年始(12月29日から1月3日)は、休業日
    ※休業日及び営業時間以外については、電話等にて適宜対応します。

サービスの提供地域

通常、伊勢市に在住のかたを対象とさせていただいております。

サービスの内容

居宅サービス計画作成の支援
  • ご利用者様の居宅を訪問し、ご本人及びご家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
  • 当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正にご利用者様及びそのご家族に提供し、ご利用者様にサービスの選択を求めます。
  • 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
  • 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分し、その種類・内容・利用料等について説明し、利用者から文章による同意を受けます
  • その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
経過観察・再評価
  • ご利用者様及びご家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
  • 居宅サービス計画の目標に添ってサービスが提供されるように、サービス事業者等との連絡調整を行います。
  • ご利用者様の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等を行います。
施設入所への支援
  • ご利用者様が介護保険施設への入所を希望した場合は、介護保険施設の紹介、その他の支援をします。
居宅サービスの変更
  • ご利用者様が居宅サービスの変更を希望した場合、又は、事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者様双方の合意を得て、居宅サービス計画を変更します。
給付管理
  • 居宅サービス計画作成後、その内容に基づいて毎月、給付管理表を作成し、三重県国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定等の申請に係わる援助
  • ご利用者様が要介護認定又は要支援認定更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行えるよう援助します。
サービス提供の記録
  1. 居宅介護支援の提供に関する記録を作成し、契約終了後2年間まで保管します。
  2. ご利用者様は、事業者の営業時間内にその事業所において、その利用者に関する1のサービス実施記録を閲覧できます。
  3. 利用者は、利用者に関する1のサービス実施記録の複写をして交付を受けることができます。
  4. 利用者又は事業者の都合により利用契約の解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合は、事業者は直近の居宅サービス計画及び実施状況に関する書類を作成し、利用者に交付します。

サービスの利用方法等に関して

サービスの利用開始
  • まずは、以下のお申し込みページに記載の方法でお問い合わせください。
  • 日時等を調整して、介護支援専門員がお伺いします。
  • 利用が決まりましたら「利用契約」を結び、介護支援サービスの提供を開始します。
サービスの終了
  • ご利用者様本人または扶養のご家族によるご都合でサービスの終了を希望される場合、いつでもサービスを解約できます。
  • 当事業所のやむを得ない事情で、サービスの提供を終了させていただく場合がありますが、その場合には終了予定の1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介します。
  • サービスの自動終了次のような場合には、双方の合意がなくても、自動的にサービスの提供を終了します。
    • ご利用者様本人が亡くなられたり、被保険者資格を喪失されたとき
    • ご利用者様本人の要介護認定区分が介護保険の非該当と認定されたとき
    • ご利用者様本人が介護保険施設等へ入所したとき
その他
  • 当方が正当な理由もなくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、ご利用者様やご家族に社会通念上逸脱する行為を行った場合、倒産したような場合は、ご利用者様又はご家族から文書で契約を終了する事ができます。
  • ご利用者様やご家族の方が当苑や担当の介護支援専門員に対して、本契約継続することが難しいほどの背信行為を行った場合には、文書で通知し、即座にサービスを終了させていただくことがあります。
  • 天災、その他事業者の事業者の直接的な責任に起因しない事由により通常のサービスが提供できなくなった場合には、ご利用者様へのサービスを終了させていただく場合があります。

ご利用料金等に関して

利用料金
  • 要介護認定を受けられた方は、介護保険制度により介護保険から全額給付されるので、自己負担はありません。ただし、介護保険料の滞納等により、保険給付金が事業者に支払われてない場合は、要介護度に応じて1ヶ月あたり下記の料金を支払っていただきます。このような場合には、当事業所からサービス提供証明書を発行しますので、後日居住している市町村の窓口へ提出すると、全額払い戻しを受けることができます。

1ヶ月のご利用料金

  • 要介護1・2の場合10,420円
  • 要介護3・4・5の場合13,530円
交通費
  • 上記の 「サービスの提供地域」にお住まいの方は、無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問するための交通費実費を負担していただきます。
解約料
  • ご利用者様は、何時でも契約を文書により解約することができるので、解約料はかかりません。

居宅介護支援よくある質問

Q 介護が必要になったが、どうしたらよい?
只今、回答を準備しております。
Q 認知症のようであるが、どうしよう?
只今、回答を準備しております。

伊勢あさま苑 居宅介護支援事業の詳細

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