要介護度について
要介護認定
申請が受けつけられたら、要介護認定がはじまります。
要介護認定は、市区町村によって行われる「訪問調査」の結果と、主治医が作成する「意見書」をもとに行われます。
あさま苑では豊富な経験からお客様それぞれの状況にあわせた最適なアドバイスをさせていただきます。
要介護認定のおおまかな流れ
- 訪問調査
市の調査員が、現状の心身状態や環境を調べるために自宅等を訪問します。
原則として一人の被保険者に対し1名の調査員が派遣されます。
かかりつけ医から健康状態や持病などの状況について医学的な意見を求めます。 - 一次判定市では訪問調査の結果をデータベースで照合し、この時点で介護の必要が望まれるケースと判定された場合、二次判定に引き継がれます。
- 二次判定
かかりつけ医の「意見書」をもとに介護認定審査会が介護判定を行います。
保健・医療・福祉分野の専門家による「介護認定審査会」では、5人ほどの委員が1つの班(合議体)を構成し、それぞれの班ごとに要介護認定の審査判定を行います。 - 認定申請から約30日後に要介護認定の結果が通知されます。
認定結果は各市町から本人に通知されます。
認定結果に不服があるときは三重県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行うことができます。
ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネージャー)に介護計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
ケアプランの作成をもって介護サービスをご利用開始できます。
しかし、急な認知症状の進行など法令の手続きを追っていると間に合わないケースなども珍しいことではありません。
介護には介護の専門家の私たちにご相談ください